関東ウェーブの会資料集

みなさんのお役に立てる資料を掲載していきます。

雇用保険の障害者に対する優遇措置

雇用保険制度は2007年10月改正されています。
今までは半年雇用保険に加入していれば一般の方は90日間失業給付を受けられていたのですがそれはなくなりました。
障害者はそのままです。

通常は90日間支給で終わりになりますが、精神障害者福祉手帳を持っていると最大360日になります。
雇用保険では、「就職困難者である障害者」として認められると、基本手当の給付日数が最大で次のようになります。

■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
 勤続1年未満 … 150日
 勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
 勤続1年未満 … 150日
 勤続1年以上 … 360日

■「就職困難者」に該当する「障害者」とは?
1 障害者雇用促進法第2条第2号による身体障害者
2 障害者雇用促進法第2条第4号による知的障害者
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者

■ 障害者雇用促進法で定められる「障害者」の具体的な定義
1 障害者
 身体障害者、知的障害者、精神障害者
2 身体障害者
 身体障害がある者であって、「別表」(略)に掲げる障害がある者
3 重度身体障害者
 身体障害者のうち、厚生労働省令(略)で定める者
4 知的障害者
 知的障害がある者であって、厚生労働省令(略)で定める者
5 重度知的障害者
 知的障害者のうち、療育手帳又は判定により「重度」と認定された者
6 精神障害者
 精神障害がある者であって、厚生労働省令(略)で定める者
 ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
 イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者

参考までに
3.障害者雇用促進法における精神障害者の定義

(障害者雇用促進法)  第 2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1  障害者 身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当な制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
6  精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。


退職すると雇用保険の失業給付を受けるようになります。
離職表1は会社が保管して離職票2はハローワークが持っている形になるそうです。
必要書類ですが。
精神障害者手帳、印鑑、身分証明書、ハローワークから診断書の書式(A4)をもらいます。
それを主治医に書いてもらいます。
その際に1,2,3,4,5とランクがあって
5は何も出来ない=就労ができない。
となっているので主治医にはできるだけ書いてもらわないように
しましょう。
でないと就労可能ということにはならなくて、300日、360日にはなりません。

詳しくは地域のハローワークに問い合わせて見てください。
福祉関係のほんの一部でした。
抜粋した資料はここでリンクをはれないのでグーグルなどで
精神障害者 雇用保険 300日と入れれば出てきます。

支給金額は昔は一律6割だったのですが、今は複雑な計算になっています。
見づらいと思いますが、カキコミしておきます。
給付種類 給付目的 保険事故 給付項目 対象者 支給要件 給付の明細 給付内容 給付期間 支給停止(支給調整・失権)等 備考
求職者給付 失業中の生活保障 失業 基本手当 一般被保険者 ①被保険者期間が離職日以前2年間のうち12ヵ月以上【H19.10月】
但し、正当な理由のある自己都合退職者の一部は1年間のうち6ヶ月以上
②就職の意思及び能力を有すること 賃金日額×45%~80%【H15.5月】(賃金日額に応じて) 失業認定7日後より90~330日(①年齢、②離職理由、③加入期間に応じて。表2のとおり) ・失業中に労働収入があった場合、減額。
・自己都合退職の場合は3ヶ月間支給停止 ※28日毎に1回出頭してまとめて失業の認定を受ける
※被保険者期間1ヶ月と数える支払基礎日数は11日【H19.10月】
※育児休業基本給付金を受けた期間は給付日数の算定基礎期間から除外する【H19.10月】
傷病手当 一般被保険者 ①基本手当の受給資格者
②傷病(15日以上)にかかり、就職能力を一時的に喪失した者 基本手当と同額 基本手当支給期間内で傷病期間中 ・基本手当と同じ ※傷病が止んだ後申請して後払いとなるためあまり意味はない。
特例一時金 短期雇用特例被保険者 基本手当と同じ 基本手当日額×30日分
【H19.10月】 一時金 ※給付金額は当分の間、40日分とする。【H19.10月】
日雇労働求職者給付金 日雇労働被保険者 失業月前2ヶ月間に26日分以上の保険料納付 ①普通給付 保険料納付日数及び金額により7500~4100円/日 保険料納付日数により13日~17日 ※毎日職安に出頭して認定を受ける
失業月前6ヶ月間に各月11日以上かつ通算78日分以上の保険料納付 ②特例給付 上記と同様 4ヶ月間に60日 ・基本手当との併給はできない

参考サイト
退職・転職にちょっとまったー
雇用保険
第11回障害者雇用分科会資料

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